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文書の改竄防止対策

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ファイリング技術研究所 中西勝彦氏 著者紹介


【第3回掲載コラム】文書の改竄防止対策

原本性の証明方法
ここでいう原本とは、原本とコピーの原本、すなわち作成元という意味ではなく、最初に作成された文書と同じ文書かどうかという意味です。パソコンに保存している文書を画面に呼び出したとき、作成・保存後何者かが変更したり追加・削除したりしていないことを証明しなければなりません。それには電子署名とタイムスタンプの技術を活用すればよいのです。

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作成者の特定方法:電子署名
(1) 紙文書の証拠性
改竄すれば痕跡が残る
紙の状態(紙の変色や文字のかすみ)等から作成時期の検討がつけやすい
長期間保存しても問題が起こりにくい
直接見ることができる

(2) 電子データの証拠性
痕跡を残さずに改竄できる
ファイルの日付は書き換え可能であり、作成時期の確定が難しい
長期保存の場合、データの消失や互換性の喪失の恐れがある
そのままでは目に見えないため、パソコン等が必要となる

(3) 電子署名とは
電子署名は、PKI方式(Public Key Infrastructure)と呼ばれる公開鍵暗号方式によるセキュリティ技術を用いて電子署名しています。作成者本人が「秘密鍵」(ICカードに保存する場合もある)を用いて電子文書に暗号化された電子署名をつけます。その電子文書上の電子署名を第三者が検証する場合には「公開鍵」で複合します。
ただし電子署名だけでは署名の有効期限が通常1年から3年程度であり、最大でも電子署名法に定めるところの5年と短いのです。電子署名に含まれる時刻はパソコンの時刻なので電子署名付与日時の確定ができず、本人であればパソコンの日付を遡るなどして電子署名を付与したり、電子文書の改竄も可能となるという問題があります。そこでタイムスタンプで時刻を証明する必要があります。

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